2 竹木の枝の切除等 (1) 現行法の内容とその問題点 民法第233条第1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」としています。そのため、竹木の所有者が枝を切除しない場合、越境した竹木の枝により土地の利用が妨げられている土地の所有者は、竹木の所有者の所在を探索した上で、訴訟を提起して、請求認容判決を得た上で、強制執行を申し立てる必要があり 続きを読む
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案 第1の1 隣地使用権
2021/03/07
1 隣地使用権 (1) 現行法の内容とその問題点 現行の民法209条1項は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」と定めています。 しかし、 ① 例えば庭石を移設する工事等、同項に挙げられていない工事等の際に、隣地の使用を請求できるかは必ずしも 続きを読む