(1) 現行法の内容とその問題点 現行の民法209条1項は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」と定めています。 しかし、 ① 例えば庭石を移設する工事等、同項に挙げられていない工事等の際に、隣地に資材を置いたり足場を組んだりする等、隣地の 続きを読む
1 隣地使用権
2021/12/13
民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正法
(1) 現行法の内容とその問題点 改正前民法第233条第1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」としています。そのため、竹木の所有者が枝を切除しない場合、越境した竹木の枝により土地の利用が妨げられている土地の所有者は、竹木の所有者の所在を探索した上で、訴訟を提起して、請求認容判決を得た上で、強制執行を申し立てる必要があります。しかし、こ 続きを読む
(1) 現行法の内容とその問題点 現代生活において、水道、下水道、ガス、電気、電気通信等のライフラインは必要不可欠ですが、他人の土地や他人の設置した導管等を経由しなければ、ライフラインの導管等を引き込むことができない土地もあります。民法は、ライフラインの技術が未発達の時代に制定されたため、民法第220条や、第221条等を除き、各種ライフラインの設置における他人の土地等の使用に関する規定を置いていま 続きを読む
そもそも相談するようなことなのか?と思われる場合でも、
遠慮なくお問い合わせいただくのが一番です。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。