目次
- 共有等法令解説 第1 共有物を使用する共有者と他の共有者との関係等
- 共有等法令解説 第2 共有物の変更行為
- 共有等法令解説 第3 共有物の管理行為
- 共有等法令解説 第4 共有物の管理者(本ページ)
- 共有等法令解説 第5 変更・管理の決定の裁判の手続
- 共有等法令解説 第6 裁判による共有物分割
- 共有等法令解説 第7 相続財産に属する共有物の分割の特則
- 共有等法令解説 第8 所在等不明共有者の持分の取得
- 共有等法令解説 第9 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 共有等法令解説 第10 相続財産についての共有に関する規定の適用関係
第4 共有物の管理者
1 現行法の規定とその問題点
⑴ 現行法の規定
共有物の管理者制度について、明文上の規定はありませんでした。
しかしながら、共有物の管理を委ねるために、共有者において管理者を選任することは可能であると解釈されています。
⑵ 現行法の問題点
管理者の選任に共有者全員の同意が必要なのか、あるいは持分価格の過半数の決定で選任できるのかは判然とせず、管理者の権限や義務等に関する具体的な規律も明確ではありません*1。このような状況では、事実上管理者を選任することができません。特に、いわゆるメガ共有地などのように、共有者が多数の土地、数次相続により共有者間の関係が希薄な土地、不動産の価値が低下しており、共有者が管理に関心が無い土地が少なくないことから、共有者の管理者制度が機能すれば、所有者不明土地の合理的な管理が期待できるともいえます*2。
2 問題点を解決する方向性
メガ共有地の円滑な管理を図り、所有者不明土地の合理的な管理を図るため、予め管理者を選任し、その管理を管理者に委ねることができるように規律の内容を整理し、明確にすることになりました*3。
3 解決のために定められた改正法の内容とその趣旨
⑴ 改正法の内容
改正後民法は、共有物の管理者について、次のような規律を設けました。(改正後民法252条)
① 共有者は、持分価格の過半数により、共有物を管理する者(②から⑤までにおいて「共有物の管理者」という。)を選任し、又は解任することができる(改正後民法252条1項かっこ書き)。
② 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。③において同じ。)を加えることができない(改正後民法252条の2第1項)。
③ 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる(改正後民法252条の2第2項)。
④ 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない(改正後民法252条の2第3項)。
⑤ ④の規律に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない(改正後民法252条の2第4項)
⑵ 改正案の趣旨
①にて管理者の選任及び解任を共有者の持分価格の過半数で決することができるとしたのは、共有者全員の同意を得なければならないとすると、一部の共有者が所在不明である場合などには管理者を選任することができなくなり、また、②のように管理者の権限を原則として持分価格の過半数で決することができる事項に限るのであれば、特段不都合はないと考えられるためです*4。
③については、第5で後述します。
⑤は、④の規律に違反して行った管理者の行為について、善意の第三者を保護することにより取引の安全を図るものです*5。
4 残された課題(共有者と管理者間の法律関係)
⑴ 共有者の一部が選任に反対した場合
管理者の選任が持分価格の過半数で決せられたが、共有者の一部が選任に反対した場合に、共有者と管理者との間にいかなる法律関係が成立するかという問題があります。この点は解釈に委ねるとされています。
⑵ 第三者を管理者として選任した場合
まず、共有者の持分価格の過半数で第三者たる管理者を選任した場合、第三者たる管理者と選任に賛成して自己の名で委任契約を締結した共有者との間で委任契約が成立するものと解釈されているようです*6。この論理によれば、反対した(又は意思表示をしていない)共有者には管理者の行為の効力が及ばないという帰結になりそうです。
しかし、改正後民法252条1項において管理に関する事項は共有者の持分価格の過半数により決定されることの法的効果として、賛同しない共有者に対しても管理に関する決定を否定することはできません。これと同様に考えるとすれば、管理者の行為の効力も賛同しない共有者に及ぶと考えることもできると思われますし、それが相当と考えられます。
この点、「賛同しない共有者との間にも一定の法律関係(管理者選任関係)が生じていることは否定できないとも考えられる」と指摘されていますが*7、管理者選任関係という明文にない法的関係を持ち出すことなく、管理者の選任の効力として、端的に改正後民法252条1項に基づき、他の共有者にも管理者の行為の効力が及ぶと解釈した方が素直であり、法律関係も明確になると考えています(私見)*8。
⑶ 共有者の一人を管理者に選任した場合
共有者の一人を管理者に選任した場合には、賛同した共有者と管理者との間で(賛同しない共有者を拘束しない)委任契約が成立するが、共有者間の管理費用のルールは別途適用がある、委任契約に基づく報酬は、当事者たる賛同者が支払ことになるが、それが管理費用として、賛同しない共有者に対して求償できるかは別問題、と整理されているように思われます*9。
この点、私見にはなりますが、賛同した共有者と管理者との間に委任契約(又は類似の無名契約)が成立するとともに、そこで発生した費用は(特段の定めがない限り)改正後民法253条等の適用により処理されていく、と整理されるのではないかと考えます。管理費用について、それが賛同しない共有者の利益をもたらさないものであれば、(別途委任契約が存在することを前提とすれば)253条の「費用」に該当しない、と考えることもできるのではないでしょうか。
*1 民法不動産登記法の改正に関する中間試案補足説明(以下「補足説明」。PDFファイル) 17頁
*2 日本弁護士連合会 所有者不明土地問題等に関するワーキンググループ 編「新しい土地所有法制の解説」(2021)(以下「日弁連・解説」)111頁参照。
*3 補足説明 17頁
*4 補足説明 18頁
*5 部会資料41(法務省HP / PDFファイル) 14頁
*6 荒井達也「Q&A 令和3年 民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」(以下、「荒井・改正要点」)85頁及び86頁、部会資料41 11頁及び12頁
*7 部会資料41 12頁
*8 荒井・改正要点86頁においては、私見として、「「管理者選任関係」という概念の理論的な意義を明らかにするよりも、改正後民法252条や改正後民法252条の2をはじめ共有に関する個々の規定の趣旨・解釈を通じて妥当な結論を導くのがよい」と指摘されています。
*9 部会資料41 12頁