目次
- 共有等法令解説 第1 共有物を使用する共有者と他の共有者との関係等
- 共有等法令解説 第2 共有物の変更行為
- 共有等法令解説 第3 共有物の管理行為
- 共有等法令解説 第4 共有物の管理者
- 共有等法令解説 第5 変更・管理の決定の裁判の手続(本ページ)
- 共有等法令解説 第6 裁判による共有物分割
- 共有等法令解説 第7 相続財産に属する共有物の分割の特則
- 共有等法令解説 第8 所在等不明共有者の持分の取得
- 共有等法令解説 第9 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 共有等法令解説 第10 相続財産についての共有に関する規定の適用関係
第5 変更・管理の決定の裁判の手続
1 改正前民法の規定とその問題点
改正前民法では、共有物の変更又は管理に関する同意取得の方法について明文の規定は置かれていませんでした。
そのため、共有物の管理に無関心な共有者が賛否を明らかにしない場合や、共有者の氏名や名称又はその所在を知ることができない場合には、当該共有者の同意を得ることができず、共有物の変更・処分をすることができません。また、これらの場合には、賛否を明らかにしている者の共有持分のうち過半数の持分を有する者らが同意をしていても、賛否を明らかにしない者も含めて全共有持分のうち過半数の持分を有する者らが同意をしていない限り、共有物の管理に関する事項を定めることができません。
このように、実際に共有物を利用している共有者が、共有物の変更・処分をしようとし、又は共有物の管理に関する事項を定めようとしても、これらをすることができず、共有物の利用等に支障が生ずることがあります*1。
2 問題点を解決する方向性
改正法において、共有者が他の共有者の氏名・所在を知ることができない場合や、他の共有者が賛否を明らかにしない場合に、共有者に意見を述べる機会を保障しながら、共有物の変更・管理を可能にするため、当該共有者を除いた他の共有者の持分価格により管理又は変更することができる旨の裁判をすることができる規定を定め、その裁判手続として新しい非訟手続を置くことになりました。*2
3 解決のために定められた改正法の内容とその趣旨
⑴ 改正法の内容
① 変更行為について
裁判所は、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる(改正法251条2項)
② 狭義の管理行為について
裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
(以上、改正法252条の2 第2項)
⑵ 改正法の趣旨
所在不明となっている共有者(又は管理において賛否を明らかにしない共有者)を変更・管理の決定から排除することによりその変更管理を円滑にしようとするものです。
変更と管理との規定の違いは、変更行為については、共有者が賛否を明らかにしない場合については、反対する意思と解されることから、②及び③のような規定は設置されていません*3。
4 残された課題
⑴ 協議を経ない管理行為の適法性
改正法に関連し、持分価格が過半数以上の共有者が、他の共有者と何らの協議を行わずに管理行為を決定できるかという点が法制審議会で議論になりました。この点、法制化も検討されましたが、見送られ、解釈に委ねられることになりました。
⑵ 共有持分の立証が出来ない場合
他の共有者を知ることができないこと(共有者特定不能)により、共有者を知ることができない場合には、そもそも、不特定共有者の数やその持分も不明であり、改正法の制度を利用することができません。この場合には、所有者不明土地管理人等の選任を受けた上で、共有関係の解消を図るかして対処することになると考えられます*4。
*1 民法不動産登記法の改正に関する中間試案補足説明(以下「補足説明」。PDFファイル) 12頁
*2 荒井達也「Q&A 令和3年 民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」(以下、「荒井・改正要点」) 73頁、法律のひろば2021.10 10頁
*3 七戸 克彦 「新旧対照解説 改正民法・不動産登記法 」(以下、「七戸・改正民法不登法」)47頁及び52頁
*4 荒井・改正要点75頁、部会資料30(法務省HP / PDFファイル)7頁。なお、その際の調査方法について、日本弁護士連合会 所有者不明土地問題等に関するワーキンググループ 編「新しい土地所有法制の解説」(2021)(以下「日弁連・解説」)126頁脚注21の記載では、「共有者の特定が問題となるのは、通常、土地の登記名義人が死亡し、相続人が不明なケースである」と考えられ、「このような相続人の調査は、訴訟における被告の調査と同様であると解され」ると指摘されている。部会資料56(法務省HP / PDFファイル)、10頁も参照。