令和3年12月14日、法務省より、民法の一部改正、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日が発表されました。
これらの両法律は、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直すものです。
具体的には、以下のとおりとなります。
1.登記がされるようにするための不動産 登記制度の見直し(発生予防)
①相続登記の申請義務化
・相続人申告登記の創設などの負担軽減 策・環境整備策をパッケージで併せて導入
→令和6年4月1日施行です。
② 住所等の変更登記の申請義務化
・他の公的機関(住基ネット等)から取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更登記をする方策を併せて導入 など
→今後,政令により定める予定です。
2.土地利用に関連する民法の規律 の見直し(土地利用の円滑化)
① 財産管理制度の見直し
・所有者不明土地管理制度、管理不全 土地管理制度等の創設
② 共有制度の見直し
・共有者不明の共有地の利用の円滑化
③ 相隣関係規定の見直し
・ライフラインの設備設置権等の規律の整備
④ 相続制度の見直し
・長期間経過後の遺産分割の見直し など
→令和5年4月1日施行です。
3.土地を手放すための制度 の創設(発生予防)
○ 相続土地国庫帰属制度の創設
相続等により土地の所有権を取得 した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設
→令和5年4月27日施行です。
※法務省のHPにもわかりやすく記載されています。