共有物の処分
共有物を処分したい
同意による処分
「共有不動産全体」を処分(売却や担保設定など)する場合、共有者全員に効果が及ぶため、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。
なお、「共有持分だけ」を処分する場合には、当該持分を有する者が単独で行うことができます。
共有物分割請求による処分
共有者の1人には共有不動産を使う事情があるものの、その他の共有者にとっては特に使い道がないといったような場合、経費の負担ばかりが重くのしかかって厄介な共有不動産を処分したいと思うこともあるでしょう。
そのような場合には、使用する共有者の1人だけの単独所有にし、取得した共有者は他の共有者に代償金を支払うという方法があります(これを価格賠償又は代償分割といいます)。これによって、他の共有者は、煩雑な共有関係から離脱することができます。
また、共有者全員で第三者に競売で売却し、代金を分ける換価分割という方法もあります。
例えば土地の場合が典型的ですが、不動産そのものを物理的に分割して、それぞれの単独所有にするという方法もあります(現物分割)。
更に、これらの類型を組み合わせて解決を図ることもあります。
共有物分割の手続の種類
共有物分割を行うための手続には、いくつかの種類があります。
共有者間の協議
共有者全員で、分割類型やその内容について話し合いを行います。共有者全員が合意すれば、合意内容に従って共有物分割の手続きが行われます。
なお、裁判所に対して民事調停を申し立てて協議することも可能です。裁判所の調停によることのメリットは、民事調停官という第三者が協議に関与することにより、感情的ではない冷静な協議が可能となる(場合がある)という点にあると考えます。共有物分割訴訟
共有者間で合意がまとまらない場合(共有者間で協議が調わないとき)は、分割を希望する共有者は、分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)。これを共有物分割訴訟といいます。
「訴訟」といっても、裁判所が最終判断を下す前に、当事者に対して解決案を示して和解を促すことが多く(この点で民事調停に類似します)、共有者全員の合意による「和解」で解決することもあります。
当事者全員の協議が調わなかった場合には、裁判所が判決により、分割の類型やその内容を判断します。
弁護士費用について
弁護士費用は、対象となる不動産の価格、共有持分権者の数や必要な手続の見込みなどにより大きく変動します。
ご相談の際に詳細に説明させていただきます。