解決事例

土地に昭和初期に設定された名義人不明の借地権が登記されており売却の支障になっていたことから、訴訟を経て当該借地権の登記を抹消した事例

2021/11/29
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1.事案の概要

依頼者は、所有土地(駐車場)の売却を検討していました。しかし、名義人不明の借地権設定登記がされており、その登記の存在が売却にあたっての支障となっていました。借地権はかなり昔に設定されたもので、売却を検討した当時は、借地名義人が土地を使用しているという実態はありませんでした。また、登記に記録されている借地権名義人の住所はいわゆる旧住所であり、その所在も不明でした。

 

2.解決までの経緯

まず、借地権の登記名義人又は相続人の所在を把握することから開始しました。

登記上の住所をもとに戸籍を取り寄せたところ、既に名義人が亡くなっていることが判明しました。そこで、戸籍から相続人を特定し、借地権抹消に協力頂くようにお願いする手紙を出しました。ただ、相続人があまり協力的ではなかったことから、借地権登記の抹消を請求する訴訟を提起しました。

裁判では、相続人の出廷はなく、当方の抹消請求を認める判決が下されました。

その後、登記に基づき、借地権の抹消登記請求がされました。

 

3.弁護士コメント

本件のように、大昔の借地権や抵当権がそのまま残っている場合には、借地権や抵当権の相続人にその抹消登記の協力を求めるか、協力が見込めない場合には、相続人に対して抹消登記を命じる判決を取得し登記手続を行う必要があります。

名義人が不明であっても、登記簿上の記録から名義人の所在を探索したり、その相続人を戸籍により探索することができます。また、どうしても所在が不明という場合には、不在者財産管理人の選任申立を行い、当該管理人に対する訴訟を提起することにより、登記の抹消を実現することもできます。

不動産の処分に支障を生じる登記抹消につきましては、どのような方法があるのか、弁護士にご相談ください。

 

※本件は、守秘義務の関係上、全体の趣旨を損なわない程度で内容を改変しています。

 

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