賃借権登記名義人不明問題
はじめに
大昔の賃借権登記を抹消したい
抵当権の場合と同様、大昔に設定された賃借権の登記が未だに抹消されず残っている場合があります。
このような場合にも、一定の手続を経ることによって抹消することができます。
解決までの流れ
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ご相談
まずは弊事務所にて御相談頂きます。
この際、不動産の住所・状況や賃借権の内容についてお伺いします。
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賃借権名義人の調査
戸籍の附票等(個人)、登記簿謄本(法人)を利用して名義人の状況調査をします。
まず、不動産の登記事項証明書を法務局で取得します。
名義人が個人の場合
名義人が法人の場合
相続人が確認できれば、各自の戸籍の附票を取得して相続人の住所を確認します。
※住民票の除票・戸籍全部事項証明書は弁護士の職務上請求により取得します。
個人の場合と同様、不動産の登記事項証明書には登記名義人である法人の名称と所在地の記載があるので、登記事項証明書から法人の所在地を確認します。
法人の所在地に、法人が実在しているか否かを確認したうえで、手続きを進めます。
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名義人の調査結果
名義人が判明した場合
- 賃借人の登記名義人と抹消登記の交渉をします。
抹消登記について同意が取得できれば、抹消登記の手続に移ります。 - 同意が取得できない場合や名義人の所在等が判明しても応答がない場合などは、抹消登記を求めて裁判所に訴えを提起することになります。
名義人の所在が判明しない場合
個人の場合
法人の場合
公示催告手続、又は、訴訟において公示送達手続をとることにより、抹消登記を行います。
- 登記簿謄本が取得できない場合
公示催告手続を行うことになります。 - 登記簿謄本が取得できるが、その場所に法人の実態が無い場合
裁判所に清算人の選任申立てを行ったうえで、
・清算人より抹消登記の同意を取得する
または
・清算人に対して抹消登記請求訴訟を提起するということになると思われます。
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登記手続について
登記手続は、当事務所と連携する司法書士事務所にて手続させて頂きます。
弁護士費用について
弁護士費用は、対象となる不動産の価格、共有持分権者の数や必要な手続の見込みなどにより大きく変動します。
原則として、旧弁護士報酬基準により算定させて頂きますが、ご相談の際に詳細に説明させていただきます。