1.はじめに 放置されている空き家については、「特定空き家」に該当しない限り、これまで固定資産税を軽減する(3分の1から6分の1)という住宅用地特例制度による優遇税制が適用されてきました。しかしながら、その優遇税制が変わろうとしています。 すなわち、「特定空き家」に至らない「管理不全空き家」について住宅用地特例優遇税制の適用が無くなる結果、固定資産税の負担が大幅に増加することになる場合があります。 … 続きを読む 放置空き家(管理不全空き家)が減税対象外に
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