(1) 現行法の内容とその問題点 現行の民法209条1項は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」と定めています。 しかし、 ① 例えば庭石を移設する工事等、同項に挙げられていない工事等の際に、隣地に資材を置いたり足場を組んだりする等、隣地の … 続きを読む 1 隣地使用権
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