3 継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権

(1) 現行法の内容とその問題点 現代生活において、水道、下水道、ガス、電気、電気通信等のライフラインは必要不可欠ですが、他人の土地や他人の設置した導管等を経由しなければ、ライフラインの導管等を引き込むことができない土地もあります。民法は、ライフラインの技術が未発達の時代に制定されたため、民法第220条や、第221条等を除き、各種ライフラインの設置における他人の土地等の使用に関する規定を置いていま … 続きを読む 3 継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権